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アンケートモニターを始めるなら確定申告が必須!?申告条件や注意点を解説

更新日:2023年12月27日

モニターマガジン編集部

  • 「アンケートモニターの収入も所得税をおさめなきゃいけないの?」
  • 「アンケートモニターで確定申告が必要なのはどんな人?」
  • 「確定申告ってよくわからない!どこに相談すればいいの?」

ためたポイントを現金や電子マネーなどと交換できて、お小遣い稼ぎとしても人気のアンケートモニター。

税金まわりのことが気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、以下について説明します。

  • アンケートモニターの収入と税金の関係
  • 確定申告が必要になる条件と注意点
  • 確定申告で悩んだときの相談先

アンケートモニターを始めようと思っている方、確定申告について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

知っておこう!アンケートモニターの収入と税金の関係

アンケートモニターの収入も課税対象になる

結論を言えば、アンケートモニターによる収入も課税対象となるので、所得税がかかります。

国が定める所得には以下の10種類がありますが、アンケートモニターの収入は「雑所得」に含まれます。

後述する条件に当てはまる方は、年間でどれくらいの所得を得たかを国に申告する「確定申告」を行う必要があります。

利子所得公社債や預貯金の利子などの所得
配当所得株式の配当などの所得
不動産所得土地や建物、船舶や航空機などの貸付による所得
事業所得商・工業や漁業、農業、自由職業など一般的な事業での所得
給与所得給料、賞与などの所得
退職所得退職金、一時恩給などによる所得
山林所得山林を伐採して売却したことなどによる所得
譲渡所得資産を譲渡・売却したことによる所得
一時所得保険の一時金、懸賞当せん金などの所得
雑所得上記以外の所得。各種年金による所得、原稿料や講演料などの所得、株式等を譲渡したことによる所得、先物取引に係る所得などが該当する。
参考:所得の種類と課税方法|国税庁

注意!課税対象になるのは収入から経費を引いた金額

注意が必要なのは、アンケートモニターで獲得した収入のすべてが課税対象ではないということ。

課税対象となるのは、収入から経費を差し引いた金額(所得)です。

例として、座談会形式のモニターに参加して5,000円の収入があったケースを考えてみましょう。

会場までの交通費800円が自費だった場合は経費として計上できるので、差額の4,200円が所得になります。

座談会形式のモニターの謝礼5,000円(収入)
交通費800円(経費)4,200円(雑所得)

交通費のほか、以下のような項目が経費としてあげられます。

  • 電気代
  • スマホやパソコンの購入代金
  • インターネットのプロバイダー料金や通信費

ですが、全額を経費にできるわけではありません。

例えば、電気代を経費として計上する際、毎月の電気代の全額をアンケートモニターに使っている方はいないでしょう。

経費に該当するのは、アンケートモニターをする際に実際にかかった費用です。

アンケートに費やした時間などを考慮し、経費の金額を割り出しましょう。

アンケートモニターで所得を得たら所得税と住民税の申告が必要

会社に勤めている場合、給料から税金が天引きされているためあまり意識していないかもしれませんが、所得に応じて納めているのは「所得税」だけではありません。

市区町村に支払う「住民税」も所得をベースに納税額が決まります

そのため、アンケートモニター所得を得た場合は所得税と住民税の申告が必要になることを覚えておきましょう。

あなたは当てはまる?確定申告が必要になる条件と注意点

あなたは当てはまる?確定申告が必要になる条件と注意点

アンケートモニターで収入を得たら、確定申告が必要になる場合があります。

しかし、収入がある人すべてが確定申告の対象になるわけではありません

ここでは、確定申告が必要になる条件と注意点について説明します。

確定申告が必要になる条件

ここで大きなポイントになるのは、あなたが「給与所得者か否か」です。

また、年金を受給している方も確定申告が必要なケースがあるので、しっかり確認しましょう。

①給与所得者の場合

給与所得者には、勤務先から給与を受け取っている人が該当します。

正社員だけではなく、派遣社員やパート、アルバイトとして働いて給与を貰っている場合は給与所得者です。

給与所得者の場合、勤め先の会社が年末調整で所得を申告するため、本業の給料については確定申告は不要です。

ですが、本業以外の所得の合計が20万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。

②給与所得者以外の場合

専業主婦、アルバイトをしていない学生などが該当します。

給与所得者でない人は、所得税の基礎控除額(1年間の所得が48万円)を越える場合に確定申告が必要です。

年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になるだけではなく、親族の扶養からも外れてしまいます。

扶養から外れた場合、扶養者である親族の所得税や住民税などが増加するので、事前に扶養者とよく相談しましょう。

確定申告が必要か不要かのチャート図

③公的年金受給者の場合

国民年金や厚生年金、老齢年金などの公的年金受給者の場合は、以下の条件で確定申告が必要になります。

  • 「公的年金の収入金額が400万以上」の場合
  • 「公的年金の収入金額が400万以下」で「公的年金以外の雑所得の合計が20万以上」の場合
確定申告が必要か不要かのチャート図

本業以外の所得金額だけで申告の有無は決まらない!おさえるべき確定申告の注意点3つ

①他の理由で確定申告する場合は金額に関係なく申告が必要

先述した条件に当てはまらない場合は、確定申告を行う必要はありません。

しかし、医療費控除や寄付金控除、ふるさと納税など、所得税の申告とは異なる理由で確定申告をする場合は、所得の金額に関係なく一緒に申告する必要があります。

②「本業以外の所得」の合計金額に注意

確定申告が必要になるかどうかは「本業以外の所得」の金額がポイントになります。

以下の2点に注意してください。

  1. 本業以外の所得を確認しよう

本業からの所得には「給与所得」「退職所得」が該当します。

10種類ある所得のうち、「給与所得」「退職所得」を除く8種類の所得の合計が年間20万円を超えるかどうかを確認しましょう。

  1. 雑所得に含まれる所得に注意しよう

「雑所得」には、ほかの9種類の所得に分類されなかった所得が該当します。

具体的には、以下の所得も雑所得に含まれます。

  • 国民年金、厚生年金などの公的年金
  • FXや仮想通貨の利益
  • 原稿料、講演料
  • ネットオークション売上
  • アフィリエイト収入など

アンケートモニターの所得だけで考えるのではなく、他の雑所得と合計して20万円を超えた場合は、確定申告が必要となる点に注意しましょう。

③確定申告の有無に関わらず住民税は申告が必要

住民税は、確定申告や年末調整で申告された所得をベースに計算されます。

そのため、以下の場合は住民税の申告は不要です。

  • 確定申告をした方
  • 本業の会社で年末調整をおこなっている方

所得税では、所得が決められた金額以下の場合は申告が不要とされていますが、住民税にそのような決まりはありません。

そのため、本業以外の所得が20万円以下であっても、確定申告をしていない場合は住民税の申告が必要です。

住民税の申告については、お住いの市区町村の役場に確認しましょう。

確定申告で悩んだら専門家を頼ろう

確定申告で悩んだら専門家を頼ろう

自分のケースでは確定申告が必要なのか、疑問に思った方もいるのではないしょうか。

確定申告について悩んだら、国税庁や税理士、税務署を頼りましょう。

間違った情報を参考にすると申告ミスにつながる可能性もあるので、正確な情報を得ることが大切です。

ここでは、確定申告や税務の相談に応じてくれる機関を紹介します。無料で相談できる方法もあるので、参考にしてください

国税庁のホームページを活用する

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」には、確定申告の際に活用できる情報が多く掲載されています。参考になるのは主に以下の2つです。

①「ご利用ガイド」

  確定申告の手順や、必要となる書類などを確認できます。

  参考:【確定申告書等作成コーナー】-ご利用ガイド-|国税庁

②チャットボット「税務職員ふたば」

  チャット形式で国税に関する質問が可能。

  質問内容を入力すると、AI(人工知能)が自動回答。

  土日、夜間でも時間を気にせずに利用できますよ。

  確定申告や年末調整に関わる相談に対応しています。

  参考:チャットボット(ふたば)に質問する|国税庁

確定申告全般に関する情報は、国税庁ホームページ内の「確定申告特集」で確認できます。

税理士に相談する

時間を気にせずチャットを利用できるのは便利ですが、直接面と向かって話ながら相談したい方も多いはず。

自分で税理士を探して相談する場合は基本的に有料ですが、ここで紹介する方法だと無料で相談できる可能性があります。

①確定申告無料相談会

確定申告の時期には、確定申告に関する無料相談会が開かれています。

税理士会と税務署が共同で開催しているため、都合が合えば税理士に相談できるチャンス

開催日などの詳細は事前に税務署に確認しましょう。

②税理士会主催の無料相談会

税理士会では税理士記念日(2月23日)を中心に無料相談会を実施しています。

税理士会は全国に15カ所あります。

開催日が限定されていますが、税理士会の近くにお住いの方は利用してみるのもひとつの手です。

詳細については最寄りの税理士会に確認しましょう。

参考:税理士会の相談会に行ってみる|日本税理士会連合会

③税務相談室(電話相談)

日本税理士会連合会、公益財団法人日本税務研究センター、全国税理士共栄会が連携して、電話での税務相談室を設けています。

相談料は無料で、平日に利用可能です。

受付時間が限られている点に注意しましょう。

受付時間

・月曜日~金曜日

・午前10時~11時45分、午後1時~2時45分

参考:税務相談室のご利用案内|公益財団法人日本税務研究センター

税務署に相談する

「税務署に相談するのはハードルが高いのでは?」と思いがちですが、税務署ではいつでも無料で相談にのってもらえます。

確定申告の時期はどうしても混みますが、時期をずらせばそれほど待たずに利用できるはず。

相談する際には予約が必要になる場合が多いので、事前に税務署に確認しましょう。

最寄りの税務署がわからない方は、以下のサイトで検索できます。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

申告逃れは脱税に!確定申告が必要か事前に確認しよう

申告逃れは脱税に!確定申告が必要か事前に確認しよう

今回は、アンケートモニターと確定申告について、以下を中心に説明しました。

  • アンケートモニターの収入と税金の関係
  • 確定申告が必要になる条件と注意点
  • 確定申告に関する相談先

アンケートモニターの謝礼は、座談会などの高額案件の場合は1万円程度のものもありますが、継続して受注することはなかなか難しいでしょう。

簡単に取り組めるウェブアンケートもありますが、1件あたり数円~数百円程度です。

そのため、アンケートモニターで得る収入だけで年に20万以上を超える人は少ないかもしれません。

ですが、アンケートモニター以外の所得とあわせたら確定申告が必要になるケースもあります。

申告逃れはもちろん脱税行為ですが、悪気がなくても申告漏れがあった場合は罰則が課せられてしまいます。

確定申告の期日直前になってから慌てないよう、自分は確定申告が必要なのかしっかり確認しましょう。

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また、アンケート回答以外にも商品のホームテスター・座談会形式のアンケートなどにも参加可能です。

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そのためスキマ時間にはアンケートに回答し、時間があるときには報酬の高い案件にチャレンジしてみるとよいでしょう。

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