コメント総数:334件
シンプルな答えが必要で?そんな単純に答えは作れません。 お望みなら 反対!です。
ごちゃごちゃとめんどくせーからもうこの世の中からGPSを廃止しちゃおう!
令状を取ることを前提に、誘拐された被害者を捜索するためのような場合は事後に通知、犯人の行方を探すような場合は通知なしで構わないと思う。
殺人など凶悪事件、緊急性を要する事件だけに限ってなら、 通知しない利用もありかと思いますが。 軽微な犯罪なら、プライバシー保護の方が重いのではないでしょうか。
マイナンバーにしてもそうだが、利用管理者の能力がそれに値しないのが問題。制限と罰則も同時に規定して厳正に運用するため監視者を置く。
どっちでもいいよ。そんなの関係な〜い。
犯罪を企図する者はGPS機能のない携帯電話を選んで使うかもしれない。
基本は事前に通知しての使用が望ましいと思うが、GPS情報が必要な捜査の内容や状況によるので一概には言えない。たとえば、犯罪に巻き込まれた人を探し出すために使用するような状況下で事前に通知…なんてやっていたら間に合わないし、逆に危険だと思う。 プライバシーの問題や不正使用などの懸念もあるため、命に係わるような緊急時のみの使用に限定するなど、規制は必要。
本人に通知しないで捜査が捜査する側からしたらベストだけど もし そうなると そこまで計算して 他人に罪を擦り付ける 巧妙な犯罪が増えるし その冤罪を覆すだけの方法が はめられた人に 無ければ悲惨だ・・・・ 人が人を裁く時点で アウトだ 悪い事しても 裁判で白なら白だし 善悪とか 意味があるのだろうか?
必要だと思いますが。 状況によるてはやむおえないのでは。
誘拐犯罪など、限定したうえであれば、使用することは可能ではないか。
そんなのケースバイケース
重大な犯罪に限るとしてもどこからが重大かの線引きが難しいし、悪用する捜査官はいないとは限らないし、捜査機関が使用してる追跡装置を真似た物が今に秋葉原あたりで売られるようになって犯罪が増える可能性もありそうだし、正直難しい話です。
携帯端末は数年で買い替える程度の消耗品なのだから、今後、GPS位置情報機能がある端末の利用契約に捜査目的で使用する旨が明記されていけばよい。
高齢者は事前に通知をして利用してもいいが、それ以外は任意にすればいい。
その時の状況によって通知は不要では・・・但し使用判断をする立場の地位の人を決める必要性が!
状況によって通知なしでも利用してよいと思う。
明らかに犯人だという場合には、通知はナンセンス。重要参考人レベルをどうするかが問題。弁護士に相談するとか、警察以外の判断も必要では。
捜査の内容にもよるでしょう
どうでもよろし
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シンプルな答えが必要で?そんな単純に答えは作れません。 お望みなら 反対!です。
ごちゃごちゃとめんどくせーからもうこの世の中からGPSを廃止しちゃおう!
令状を取ることを前提に、誘拐された被害者を捜索するためのような場合は事後に通知、犯人の行方を探すような場合は通知なしで構わないと思う。
殺人など凶悪事件、緊急性を要する事件だけに限ってなら、 通知しない利用もありかと思いますが。 軽微な犯罪なら、プライバシー保護の方が重いのではないでしょうか。
マイナンバーにしてもそうだが、利用管理者の能力がそれに値しないのが問題。制限と罰則も同時に規定して厳正に運用するため監視者を置く。
どっちでもいいよ。そんなの関係な〜い。
犯罪を企図する者はGPS機能のない携帯電話を選んで使うかもしれない。
基本は事前に通知しての使用が望ましいと思うが、GPS情報が必要な捜査の内容や状況によるので一概には言えない。たとえば、犯罪に巻き込まれた人を探し出すために使用するような状況下で事前に通知…なんてやっていたら間に合わないし、逆に危険だと思う。 プライバシーの問題や不正使用などの懸念もあるため、命に係わるような緊急時のみの使用に限定するなど、規制は必要。
本人に通知しないで捜査が捜査する側からしたらベストだけど もし そうなると そこまで計算して 他人に罪を擦り付ける 巧妙な犯罪が増えるし その冤罪を覆すだけの方法が はめられた人に 無ければ悲惨だ・・・・ 人が人を裁く時点で アウトだ 悪い事しても 裁判で白なら白だし 善悪とか 意味があるのだろうか?
必要だと思いますが。 状況によるてはやむおえないのでは。
誘拐犯罪など、限定したうえであれば、使用することは可能ではないか。
そんなのケースバイケース
重大な犯罪に限るとしてもどこからが重大かの線引きが難しいし、悪用する捜査官はいないとは限らないし、捜査機関が使用してる追跡装置を真似た物が今に秋葉原あたりで売られるようになって犯罪が増える可能性もありそうだし、正直難しい話です。
携帯端末は数年で買い替える程度の消耗品なのだから、今後、GPS位置情報機能がある端末の利用契約に捜査目的で使用する旨が明記されていけばよい。
高齢者は事前に通知をして利用してもいいが、それ以外は任意にすればいい。
その時の状況によって通知は不要では・・・但し使用判断をする立場の地位の人を決める必要性が!
状況によって通知なしでも利用してよいと思う。
明らかに犯人だという場合には、通知はナンセンス。重要参考人レベルをどうするかが問題。弁護士に相談するとか、警察以外の判断も必要では。
捜査の内容にもよるでしょう
どうでもよろし