コメント総数:334件
何でもそうですが、時と場合に寄るのでは?でもこういうのって裏に本当の理由を隠してますよね。通りの良いことのみ言うもんです。
基本的に犯人検挙の為であれば利用する事自体は賛成だけど、『警察が好き勝手に利用』し冤罪を含め一般の何ら関係ない人に対して利用する可能性があるので、制限を設け自由に利用出来ない方が法治国家としてはマトモだと思います。
子供さんや老人徘徊などは使用したほうが良いかと思いますね。
捜査をする上で有効に利用されてもよいが、利用するとき(しなければならないとき)は、「捜査令状」と同じように裁判所に申請し、許可をもらうべきであろう。
相手によると思う。
本人への通知はしなくてもいいと思うけど、捜査に必要なのかどうかなどを内部できちんとルールを作って、不要な位置検索とかしないように出来るかどうかだと思うけれど。
利用形態によってそれぞれでしょう。一概にNGとかOKとかは言えない
知らんかったわー。
携帯電話等でGPS機能があるものについては、事故や犯罪にかかわる場合は捜査に使用しますと公表すればいいと思うよ。物騒な事件が多くなってきているからね。やましい事が無ければ心配することじゃないと思うよ。
容疑者に通知して使うなんてことはありえないけど、もし間違っていたら、プライバシーにかかわると思う。警察にはしっかりしてもらいたいものです
通知しても通知しなくても大差が無いような気がします。通知することで有効な捜査ができなくなるような犯人なら、通知しなくても事前に対策を打ってしまいそうな気がします。それより本人が知らないところで位置情報が取られ、それをもとに行動を把握していると取り調べで脅して無理やり自白を引き出すようなことはやめて欲しいですね。
前提があいまい過ぎる。重要参考人位の容疑がかかった場合に限れば問題は少ないのではないか。とりあえず日本の法律は立案時に抜けが多すぎる。
警察など権力側が勝手に利用するのはもってのほかです。必要性や公正性を担保する方法と事後の開示が必要です。
くだらない。興味なし
裁判所の許可を取ってからならいいかな。逮捕状と同じ扱い。でないと、深刻な人権抑圧がなされそうだ。
これだけでは、全て一つに当てはめることは出来ないと思う。
場合による
条件による。状況により例外もありかな。
その人が犯罪者であれば問題ないが、それが違法捜査などであると判明したら捜査に関わった全ての人間が解雇を含む罰則を受け入れるなら。最高責任者にそういう覚悟があるのなら、やってもいいと思う。
案件により決めればよいが、捜査後は起訴不起訴に関わらず公表する必要があると思います。兎に角情報の開示をするべきだと思います。
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何でもそうですが、時と場合に寄るのでは?でもこういうのって裏に本当の理由を隠してますよね。通りの良いことのみ言うもんです。
基本的に犯人検挙の為であれば利用する事自体は賛成だけど、『警察が好き勝手に利用』し冤罪を含め一般の何ら関係ない人に対して利用する可能性があるので、制限を設け自由に利用出来ない方が法治国家としてはマトモだと思います。
子供さんや老人徘徊などは使用したほうが良いかと思いますね。
捜査をする上で有効に利用されてもよいが、利用するとき(しなければならないとき)は、「捜査令状」と同じように裁判所に申請し、許可をもらうべきであろう。
相手によると思う。
本人への通知はしなくてもいいと思うけど、捜査に必要なのかどうかなどを内部できちんとルールを作って、不要な位置検索とかしないように出来るかどうかだと思うけれど。
利用形態によってそれぞれでしょう。一概にNGとかOKとかは言えない
知らんかったわー。
携帯電話等でGPS機能があるものについては、事故や犯罪にかかわる場合は捜査に使用しますと公表すればいいと思うよ。物騒な事件が多くなってきているからね。やましい事が無ければ心配することじゃないと思うよ。
容疑者に通知して使うなんてことはありえないけど、もし間違っていたら、プライバシーにかかわると思う。警察にはしっかりしてもらいたいものです
通知しても通知しなくても大差が無いような気がします。通知することで有効な捜査ができなくなるような犯人なら、通知しなくても事前に対策を打ってしまいそうな気がします。それより本人が知らないところで位置情報が取られ、それをもとに行動を把握していると取り調べで脅して無理やり自白を引き出すようなことはやめて欲しいですね。
前提があいまい過ぎる。重要参考人位の容疑がかかった場合に限れば問題は少ないのではないか。とりあえず日本の法律は立案時に抜けが多すぎる。
警察など権力側が勝手に利用するのはもってのほかです。必要性や公正性を担保する方法と事後の開示が必要です。
くだらない。興味なし
裁判所の許可を取ってからならいいかな。逮捕状と同じ扱い。でないと、深刻な人権抑圧がなされそうだ。
これだけでは、全て一つに当てはめることは出来ないと思う。
場合による
条件による。状況により例外もありかな。
その人が犯罪者であれば問題ないが、それが違法捜査などであると判明したら捜査に関わった全ての人間が解雇を含む罰則を受け入れるなら。最高責任者にそういう覚悟があるのなら、やってもいいと思う。
案件により決めればよいが、捜査後は起訴不起訴に関わらず公表する必要があると思います。兎に角情報の開示をするべきだと思います。