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『どちらもある』と答えた人 のコメント

コメント総数:215件

2019/10/02 14:19
どちらもある 今度は、テコンドーさん / 男性 / 50代

両方ある。

2019/10/02 14:07
どちらもある ?さん / / ?代

です。

2019/10/02 14:04
どちらもある bigseapigさん / 男性 / 60代

利用する必要がないことに越したことはないんですがねぇ??

2019/10/02 14:04
どちらもある 奈良の旅人さん / 男性 / 60代

事情は言えないが、両方ともあるとだけ言っておきましょう

2019/10/02 14:03
どちらもある e-kitanさん / 男性 / 50代

以前、業務で主として関与していた法務業務で契約の履行を督促するのに利用していた

2019/10/02 14:02
どちらもある koananさん / / ?代

あります。

2019/10/02 14:00
どちらもある 青柳の夜雨さん / 男性 / 60代

銀行にいた時、よく使っていた。

2019/10/02 13:56
どちらもある ごまおくん@花小金井さん / 女性 / 40代

仰々しいけどね〜

2019/10/02 13:56
どちらもある ?さん / 男性 / 50代

ただし、どちらも仕事で。プライベートでは経験ない。

2019/10/02 13:44
どちらもある masumiさん / / ?代

結構あります。(今の世の中、捕まっても嘘をつく人が多い、嘘を嘘と証明するのは、警察権が無いと嘘を証明し難い。殺人をしても殺す気は無かったとか、黙秘とか)

2019/10/02 13:28
どちらもある ?さん / / ?代

自営業なので機会は多いですね。書式に則っていればいいので、自分で書くこともあれば弁護士に依頼することもあります(代理人が必要な場合)。一般の方であればあまり縁がないので、届いたら驚く人は多いかもしれません。しかし、内容証明郵便とは「どのような内容を書いたものか郵便局が証明してくれる」ものであり、法的な拘束力はありません。実際に裁判に発展した際は単なる証拠になるというだけのものです。ただ、「こちらは法的措置も視野に入れていますよ」という意思表示にはなるかと思います。

2019/10/02 13:28
どちらもある ゆるゆるさん / 男性 / ?代

仕事柄ありました。確定日付&配達証明付で,相手方への意思表示若しくは意思・観念の通知の裁判上のフル証拠となります。ちなみに,やりとりする間柄では信頼関係が壊れていると思います。

2019/10/02 13:25
どちらもある ?さん / 男性 / 60代

両親が死んだ時の遺産相続で何回も揉めたからねぇ。遺言書を残してくれていれば良かったんですけど。

2019/10/02 13:24
どちらもある ?さん / 男性 / 60代

昔々

2019/10/02 13:21
どちらもある かーじゅうーさん / / ?代

民事裁判にかかわり、受け取った事があります。

2019/10/02 13:20
どちらもある カントさん / 男性 / 50代

民事裁判にかかわって

2019/10/02 13:13
どちらもある パパガメラさん / 男性 / 60代

です

2019/10/02 13:10
どちらもある エロトピアさん / 男性 / 50代

大学入試の種類とか!

2019/10/02 13:01
どちらもある Dottoreさん / 男性 / 60代

自分は勤務先での授受も含めて回答したが、その点質問不十分。

2019/10/02 12:27
どちらもある seruziさん / 男性 / 60代

ような気がする。