コメント総数:1797件
///
ない
運転免許以外は持ってない
ありません
最低限しか持っていない。大いに役にたっています。
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身 体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養 及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であ って、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を 加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合 は、この限りではない。 (1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合 (2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使 役する場合2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が 道路又は通路に接しないように留意すること。 3 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の 住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。 4 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産 に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを 行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。 5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守する よう努めること。 (1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 (2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。 (3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。 (4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以 下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避 けるよう努めること。 6 危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を 起こさないよう、道路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等 に努めること。 7 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合に は、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養 者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(法第35 条第1 項に規定 する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。 8 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡し ないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努め ること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努め ること。
資格を集めよう。なんて人もいるみたいですね
いまのところは・・。
宅建手任を取ってましたが何年間活かして今の年 金に多少役立ちました。
活用しないと損だよ!
そんなに免許持ってないし。 今はやってないけど幼稚園教諭は若い時やってたし、自動車免許は今使ってる。
活用できないとわかっているものは最初から取得しません。
活用しています。
ないです
全て仕事で役に立ってます
ないですね。
現場で出来もしない人間が資格を持っているということで優遇されるなんて最悪!
ないなぁ・・・
まだ、使えてます。
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ない
運転免許以外は持ってない
ありません
ない
最低限しか持っていない。大いに役にたっています。
1 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身 体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養 及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと。ただし、次の場合であ って、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身体及び財産に危害を 加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合 は、この限りではない。 (1) 警察犬、狩猟犬等を、その目的のために使役する場合 (2) 人、家畜、農作物等に対する野生鳥獣による被害を防ぐための追い払いに使 役する場合2 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が 道路又は通路に接しないように留意すること。 3 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の 住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。 4 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産 に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを 行うとともに、特に所有者等の制止に従うよう訓練に努めること。 5 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守する よう努めること。 (1) 犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 (2) 犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。 (3) 運動場所、時間帯等に十分配慮すること。 (4) 特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬(以 下「危険犬」という。)を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避 けるよう努めること。 6 危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を 起こさないよう、道路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等 に努めること。 7 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合に は、適正に飼養することのできる者に当該犬を譲渡するように努め、新たな飼養 者を見いだすことができない場合に限り、都道府県等(法第35 条第1 項に規定 する都道府県等をいう。以下同じ。)に引取りを求めること。 8 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡し ないように努めるとともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努め ること。また、譲渡を受ける者に対し、社会化に関する情報を提供するよう努め ること。
資格を集めよう。なんて人もいるみたいですね
いまのところは・・。
宅建手任を取ってましたが何年間活かして今の年 金に多少役立ちました。
活用しないと損だよ!
そんなに免許持ってないし。 今はやってないけど幼稚園教諭は若い時やってたし、自動車免許は今使ってる。
活用できないとわかっているものは最初から取得しません。
活用しています。
ないです
全て仕事で役に立ってます
ないですね。
現場で出来もしない人間が資格を持っているということで優遇されるなんて最悪!
ないなぁ・・・
まだ、使えてます。