デイリサーチ

『とても関心がある』と答えた人 のコメント

コメント総数:2465件

2011/02/15 10:06
とても関心がある ママぷりんさん / / ?代

エジプト旅行に行きたいと思っていただけに・・・

2011/02/15 10:05
とても関心がある ?さん / / ?代

民主化に賛成です。

2011/02/15 10:05
とても関心がある ?さん / / ?代

外国人ばかりを優遇してきたのが最大の問題。それは日本にも言える事だから。

2011/02/15 10:04
とても関心がある のんきくんさん / 男性 / 60代

他人事では有りません

2011/02/15 10:03
とても関心がある ?さん / / ?代

政治的な設問はどうかと思います。私がエジプト国民だったら・・・?

2011/02/15 10:03
とても関心がある 政所さん / 女性 / 60代

知人がいるから今後がとてもいになる

2011/02/15 10:00
とても関心がある amiさん / 女性 / 50代

どういう影響があるやら…

2011/02/15 10:00
とても関心がある ?さん / / ?代

連鎖により社会不安が広がらないことを祈りたい。

2011/02/15 10:00
とても関心がある nikayaさん / 女性 / 40代

いつまでもしがみついてると、こうなるぞ、小沢

2011/02/15 10:00
とても関心がある ?さん / / ?代

これだけ世界が狭くなると、われわれにも多大な影響があるはず。 しかし、マスコミの報道だけでは、今ひとつ信用できませんね。

2011/02/15 10:00
とても関心がある wainさん / / ?代

明日の、日本の姿だよ!

2011/02/15 10:00
とても関心がある gonnsukeさん / 男性 / ?代

30年も続けば腐敗もありそう。

2011/02/15 09:59
とても関心がある 515さん / / ?代

エジプト旅行が中止になった。

2011/02/15 09:59
とても関心がある aisuさん / 男性 / ?代

連日TVやネットでみています。

2011/02/15 09:59
とても関心がある abcさん / / ?代

大いにあります

2011/02/15 09:58
とても関心がある ?さん / 女性 / 50代

一度訪れた国ですから・・

2011/02/15 09:58
とても関心がある おっさんさん / / 60代

石油価格の方が、心配。

2011/02/15 09:58
とても関心がある Mさん / 女性 / 50代

周辺諸国のどこまで影響があるか、イスラム過激派の台頭は?

2011/02/15 09:57
とても関心がある 第三章 狂犬病発生時の措置さん / / ?代

(届出義務) 第八条  狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。 2  保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。 3  都道府県知事は、前項の報告を受けたときは、厚生労働大臣に報告し、且つ、隣接都道府県知事に通報しなければならない。 (隔離義務) 第九条  前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。 2  予防員は、前項の隔離について必要な指示をすることができる。 (公示及びけい留命令等) 第十条  都道府県知事は、狂犬病(狂犬病の疑似症を含む。以下この章から第五章まで同じ。)が発生したと認めたときは、直ちに、その旨を公示し、区域及び期間を定めて、その区域内のすべての犬に口輪をかけ、又はこれをけい留することを命じなければならない。 (殺害禁止) 第十一条  第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。 (死体の引渡し) 第十二条  第八条第一項に規定する犬等が死んだ場合には、その所有者は、その死体を検査又は解剖のため予防員に引き渡さなければならない。ただし、予防員が許可した場合又はその引取りを必要としない場合は、この限りでない。 (検診及び予防注射) 第十三条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において、そのまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて予防員をして犬の一せい検診をさせ、又は臨時の予防注射を行わせることができる。 (病性鑑定のための措置) 第十四条  予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。 2  前項の場合においては、第六条第十項の規定を準用する。 (移動の制限) 第十五条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、期間及び区域を定めて、犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる。 (交通のしや断又は制限) 第十六条  都道府県知事は、狂犬病が発生した場合において緊急の必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、期間を定めて、狂犬病にかかつた犬の所在の場所及びその附近の交通をしや断し、又は制限することができる。但し、その期間は、七十二時間をこえることができない。 (集合施設の禁止) 第十七条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。 (けい留されていない犬の抑留) 第十八条  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を抑留させることができる。 2  前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。 (けい留されていない犬の薬殺) 第十八条の二  都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。 2  前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。 (厚生労働大臣の指示) 第十九条  厚生労働大臣は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要があると認めるときは、地域及び期間を限り、都道府県知事に第十三条及び第十五条から前条までの規定による措置の実施を指示することができる。

2011/02/15 09:57
とても関心がある 水島 育生さん / / 30代

尖閣問題後、デモには必ず参加している。