コメント総数:6170件
単一単二単三単四と持っています
カメラや自転車のライト等に使用しています
マウス用に使用中。 電源切り忘れて電池がすぐなくなるので重宝しています。
充電出来る電池はいろいろ使ったけどエネループは良いよ。なんと行っても低温に強い。自己放電しない。 おすすめだね。
少しずつ切り替えている。
よく使ってます。
携帯の非常電源として持ち歩いてます
ワイヤレスのマウスなので、一々電池を換えていたら、ゴミだらけになってしまいますし、この方が安上がりです
ワイヤレスのマウスに。 ちょくちょく買いに行かずに済んで楽
必要な数の倍をそろえると便利です。
でも高い
重宝しています。
エアコンのリモコンに利用
使ってはいるけど電気製品ごとなくしたり入れっぱなしでしまい込んだりで経済的ではないかも
エコだね!
エコです
充電器を作ってもらい使用してます
1 都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は負傷動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管すること。 2 都道府県知事等は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについては公報、インターネット等による情報の提供等により、また、標識番号等の明らかなものについては登録団体等への照会等により、当該保管動物の所有者の発見に努めること。 3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。 4 保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めること。 5 保管動物の譲渡しに当たっては、飼養を希望する者に対して事前に飼養方法等に関する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするための措置を講じるように努めること。 6 施設における保管の期間は、できる限り、保管動物の所有者、飼養を希望する者等の便宜等を考慮して定めるように努めること。 7 保管動物の飼養を希望する者の募集、保管動物の譲渡し後の飼養の状況を確認するための調査等の業務については、必要に応じて動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等との連携を広く図りつつ行うように努めること。 8 保管動物の所有者及び飼養を希望する者の便宜を考慮して返還及び譲渡しを行う場所等の指定を行うとともに、それらについて周知に努めること。 第4 処分 保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡し及び殺処分とする。 第5 死体の処理 動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には当該施設において、専用の処理施設が設けられていない場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより、処理すること。ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。 第6 報告 都道府県知事等は、犬若しくはねこの引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別記様式により、環境省自然環境局長に報告すること。
便利よ
PCのマウスに便利
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1 都道府県知事等は、犬若しくはねこを引き取り、又は負傷動物を収容したときは、その健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管すること。 2 都道府県知事等は、施設に保管する犬、ねこ等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについては公報、インターネット等による情報の提供等により、また、標識番号等の明らかなものについては登録団体等への照会等により、当該保管動物の所有者の発見に努めること。 3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を評価し、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。 4 保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、できる限り広域的に行うように努めること。この際、保管動物に関する情報の提供については、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めること。 5 保管動物の譲渡しに当たっては、飼養を希望する者に対して事前に飼養方法等に関する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするための措置を講じるように努めること。 6 施設における保管の期間は、できる限り、保管動物の所有者、飼養を希望する者等の便宜等を考慮して定めるように努めること。 7 保管動物の飼養を希望する者の募集、保管動物の譲渡し後の飼養の状況を確認するための調査等の業務については、必要に応じて動物愛護推進員、動物の愛護を目的とする団体等との連携を広く図りつつ行うように努めること。 8 保管動物の所有者及び飼養を希望する者の便宜を考慮して返還及び譲渡しを行う場所等の指定を行うとともに、それらについて周知に努めること。 第4 処分 保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者又は動物を教育、試験研究用若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡し及び殺処分とする。 第5 死体の処理 動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には当該施設において、専用の処理施設が設けられていない場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより、処理すること。ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。 第6 報告 都道府県知事等は、犬若しくはねこの引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別記様式により、環境省自然環境局長に報告すること。
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