コメント総数:181件
ご飯一膳と決めている
全てはないのか
3食だいたい同じくらい? 夜食は食べません。
食べる量は同じくらい。
その時々によると思うので。
ほとんどあまり食べないですね。一定の量が一番!
ლ(╹◡╹ლ)毎度同じ分量で摂る様に心掛けています♪
朝昼夕ともにまんべんなく。夜食は食べない。栄養と同じく、偏食はいけませんよ。
朝か昼のどちらかで、一日一食しか食べない
ダイエット中なので、食べる回数を増やしたから!
その日によります
12時1分
どの食事量も同じくらい。
本当は朝なんでしょうけど、日によります。。。
量も時間も回数も不規則なんです^^;
決まっていない(その日のスケジュールによる)
特に決まっていない。食い物の話はもういいよ。病気でまともに食事を摂取出来ない人だっているんだから・・・
どれも変わりません。あまり多くないです
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。 2 都道府県知事等は、所有者から犬又はねこの引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言に努めること。 3 都道府県知事等は、法第35条第2項の規定による引取りを求められた犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。 4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該台帳に記入した事項を通知するとともに、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置を採るよう協力を求めること。ただし、他の法令に別段の定めがある場合を除き、明らかに所有者がいないと認められる場合等にあっては、この限りでない。 5 都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めること。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又はねこについては、この限りではない。 6 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、必要に応じて治療を行うこと。ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合にあっては、この限りでない。
朝昼夜同じくらい食べる
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ご飯一膳と決めている
全てはないのか
3食だいたい同じくらい? 夜食は食べません。
食べる量は同じくらい。
その時々によると思うので。
ほとんどあまり食べないですね。一定の量が一番!
ლ(╹◡╹ლ)毎度同じ分量で摂る様に心掛けています♪
朝昼夕ともにまんべんなく。夜食は食べない。栄養と同じく、偏食はいけませんよ。
朝か昼のどちらかで、一日一食しか食べない
ダイエット中なので、食べる回数を増やしたから!
その日によります
12時1分
どの食事量も同じくらい。
本当は朝なんでしょうけど、日によります。。。
量も時間も回数も不規則なんです^^;
決まっていない(その日のスケジュールによる)
特に決まっていない。食い物の話はもういいよ。病気でまともに食事を摂取出来ない人だっているんだから・・・
どれも変わりません。あまり多くないです
1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又はねこの引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。 2 都道府県知事等は、所有者から犬又はねこの引取りを求められたときは、終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能にする不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言に努めること。 3 都道府県知事等は、法第35条第2項の規定による引取りを求められた犬又はねこが明らかに遺失物法(明治32年法律第87号)第12条に規定する逸走の家畜に当たると認められる場合には、拾得場所を管轄する警察署長に差し出すように当該犬又はねこの引取りを求めた者に教示すること。 4 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれに付されている情報等)を台帳に記入すること。この場合において、所有者が判明していないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該台帳に記入した事項を通知するとともに、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第8項の規定に準ずる措置を採るよう協力を求めること。ただし、他の法令に別段の定めがある場合を除き、明らかに所有者がいないと認められる場合等にあっては、この限りでない。 5 都道府県知事等は、法第35条第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、マイクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めること。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又はねこについては、この限りではない。 6 都道府県知事等は、法第35条第1項又は第2項の規定により引き取った犬又はねこについて、必要に応じて治療を行うこと。ただし、治療を加えても生存することができず、又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは長引かせる結果になる場合等、死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合にあっては、この限りでない。
朝昼夜同じくらい食べる