デイリサーチ

『この中にはない』と答えた人 のコメント

コメント総数:191件

2011/10/19 16:16
この中にはない ?さん / 女性 / ?代

紙ベースの辞典です。平凡社の百科事典は見るだけでも楽しいですし、ちらちらと目に入る他の語句もついでに調べられるので重宝しています。

2011/10/19 15:29
この中にはない ?さん / / ?代

はい

2011/10/19 15:24
この中にはない ひろじいさん / 男性 / 70代

あまり調べたことはないね

2011/10/19 15:20
この中にはない 幸恵憲さん / / ?代

聞くことが少なくなった

2011/10/19 15:17
この中にはない ?さん / / ?代

我輩の辞書に・・・

2011/10/19 15:16
この中にはない ?さん / / ?代

辞書を引く

2011/10/19 15:11
この中にはない ?さん / / ?代

特に調べない

2011/10/19 15:05
この中にはない ?さん / / ?代

ケータイの辞書

2011/10/19 14:52
この中にはない ?さん / / ?代

です

2011/10/19 14:48
この中にはない ?さん / / ?代

ケータイに入っている辞書

2011/10/19 14:41
この中にはない ?さん / / ?代

父。近くにいなくても後で聞く。

2011/10/19 14:14
この中にはない ?さん / / ?代

携帯に入ってる辞書。

2011/10/19 14:13
この中にはない あたるもほっけさん / / ?代

えんぴつをころがして

2011/10/19 14:09
この中にはない 山田礼子さん / 女性 / 50代

いつもパソコンをONにしている私は、ついそれで検索してしまいます。

2011/10/19 14:07
この中にはない ジョイさん / 女性 / 60代

最近は、携帯電話の辞書機能を使っています。

2011/10/19 13:31
この中にはない 河野さん / 男性 / 50代

パソコン利用する。

2011/10/19 13:17
この中にはない 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 さん / / ?代

都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

2011/10/19 13:03
この中にはない ?さん / / ?代

携帯の内蔵辞書…。あ、これって電子辞書…?

2011/10/19 12:26
この中にはない ?さん / 女性 / 40代

携帯の辞書

2011/10/19 12:07
この中にはない ?さん / / ?代

広辞苑で調べます