コメント総数:8446件
開封予定の1年前に行ってみたら、カプセルを埋めた空き地がスーパーの駐車場になっていました…
やりたかったけれど。古い時代でしたので。
おもしろそう
経験無し
ない
掘り返してないけど・・
小学生の頃のキャンプイベントで
無いですぅ〜〜・・・
僕らの時代には、なかったこと。
第1 一般原則 1 本指針での「アニマルウェルフェア」の定義 “Animal Welfare”は、日本語では、「動物福祉」や「家畜福祉」と訳されている 場合がある。しかし、「福祉」という言葉が社会保障を指す言葉としても使用されて いることから、本来の「幸福」や「良く生きること」という考え方が十分に反映され ておらず、誤解を招くおそれがある。 そのため、本指針では、「アニマルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼 養管理」と定義することとする。 2 わが国の畜産とアニマルウェルフェア 経済のグローバル化による輸入畜産物の増加に対応しつつ、消費者のニーズに合っ た安全・安心な国産畜産物を供給することにより、今後ともわが国の畜産が安定的に 発展していくためには、家畜の生産性の向上を図っていくことが重要な課題である。 家畜の飼養管理を行う上で、家畜を快適な環境で飼うことは、家畜が健康であること による安全・安心な畜産物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を最大限 に発揮させることにより、生産性の向上にも結びつくものである。 なお、アニマルウェルフェアへの対応とは、最新の施設や設備を導入することを生 産者が求められるのではなく、家畜の健康を保つために、家畜の快適性に配慮した飼 養管理をそれぞれの生産者が考慮し、実行することである。本指針では、畜舎の構造 や設備についても言及しているが、アニマルウェルフェアへの対応において、最も重 視されるべきは、施設の構造や設備の状況ではなく、日々の家畜の観察や記録、家畜 の丁寧な取扱い、良質な飼料や水の給与等の適正な飼養管理により、家畜が健康であ ることであり、そのことを関係者が十分認識して、その推進を図っていく必要がある。3 国際的な動向 “Animal Welfare”に先進的に取り組んでいる欧州においては、1960 年代、密飼い 等の近代的な畜産のあり方についてその問題が提起され、英国で提起された「5つの 自由」を中心に“Animal Welfare”の概念が普及し、現在では、EU指令として“Animal Welfare”に基づく飼養管理の方法が規定され、各国はEU指令に基づき、法令・規則 等をそれぞれに定めている。 また、米国、カナダ、豪州等でも、生産者団体や関係者が独自にガイドラインを設 定する等、それぞれが“Animal Welfare”に取り組んでいる。 さらに、国際獣疫事務局(OIE)においては、“Animal Welfare”に関するガイドラ インの検討が始まり、2005 年には輸送やと畜に関するガイドラインが策定され、現在、 畜舎や飼養管理に関するガイドラインの検討が進められている。 今後も、“Animal Welfare”をめぐる国際的な動向の変化に留意する必要がある。 (参考)「5つの自由」 アニマルウェルフェアの観点では、元々、欧州において定着し、国際的にも知られ た概念である「5つの自由」(�ゝ臆遒罰蕕�からの自由、��苦痛、傷害又は疾病からの自由、�6寡鬱擇啅貲困�らの自由、�な�理的、熱の不快さからの自由、�ダ犠錣聞� 動ができる自由)について、わが国でも考慮する必要があると考えられる。 その中には、「�ゝ臆遒罰蕕�からの自由」、「��苦痛、傷害又は疾病からの自由」、 「�6寡鬱擇啅貲困�らの自由」、「�な�理的、熱の不快さからの自由」のように、家 畜の健康及び生産性と密接に関連することから、わが国でも受け入れられやすいもの もあり、これらについては本指針でも考慮して作成を行っている。 また、「�ダ犠錣聞堝阿�できる自由」、例えば、鶏における砂浴び行動等は、鶏の 中に強い行動欲求があることが知られており、アニマルウェルフェアを考える上で重 要な要素である。一方で、これらの行動に対応する飼養方式への変更にはコストがか かり、最終的には消費者負担の上昇を招かざるを得ないことや生産性との関連は必ず しも明らかでないこと等から、産業としてわが国の畜産を考えた場合、どのように位 置づけていくべきか、今後、さらに議論や研究が必要である。 4 本指針の活用 本指針は、社団法人畜産技術協会が検討会を設置し、業としてブロイラー(注)を 飼養する者を対象に、農場内において、アニマルウェルフェアに適切に対応したブロ イラーの飼養管理を実施するための指針としてとりまとめ、公表するものである。今 後、本指針を基に、生産者団体が自主的なガイドラインを作成すること等により、ア ニマルウェルフェアに生産者が積極的に取り組み、さらには、行政機関においても、 本指針を活用して、アニマルウェルフェアの取組を生産者等に積極的に普及啓発する ことを期待するものである。 わが国では、これまでアニマルウェルフェアについて深く議論されることが少なか ったため、アニマルウェルフェアに対する生産者、消費者等の理解は必ずしも十分で はない。このため、生産者自身がアニマルウェルフェアの考え方を十分理解するよう 努めるとともに、消費者や食品流通業者等に対しては、畜産の実態を含めて正しい情 報提供に努め、理解の醸成を図ることも重要である。5 関係法令の遵守 家畜の飼養管理に関する法令上の基準等については、動物愛護管理法に基づく「産業 動物の飼養及び保管に関する基準」や家畜伝染病予防法に基づく「家畜飼養衛生管理基 準」等が定められている。アニマルウェルフェアへの取組に当たっては、それらの法令 上の基準等を遵守することが必要である。 6 本指針の見直し 本指針は、将来新たな科学的知見が得られた場合や国際的な動向の変化等に対応し、 必要に応じて見直しを行うものとする。 また、現在の科学的知見は、欧米で得られたものが中心であるが、今後は、わが国 独自の研究が一層進展し、本指針の見直しに寄与することが期待される。
時代が・・・
小学生卒業の行事で…
ないわぁ。やってみたいです。
学校でやったような気はするけど、掘り起こした記憶はないしいつ埋めたかも記憶にない
小6の時に埋め、成人式の時に開けたら、自分への手紙と、おにゃんこクラブのメンバーのマグネットが出てきました。
埋めたかった
そういう機会があればやってみたかった
ないです。
したかったんですが…。
70年の万博の時 流行った。
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開封予定の1年前に行ってみたら、カプセルを埋めた空き地がスーパーの駐車場になっていました…
やりたかったけれど。古い時代でしたので。
おもしろそう
経験無し
ない
掘り返してないけど・・
小学生の頃のキャンプイベントで
無いですぅ〜〜・・・
僕らの時代には、なかったこと。
第1 一般原則 1 本指針での「アニマルウェルフェア」の定義 “Animal Welfare”は、日本語では、「動物福祉」や「家畜福祉」と訳されている 場合がある。しかし、「福祉」という言葉が社会保障を指す言葉としても使用されて いることから、本来の「幸福」や「良く生きること」という考え方が十分に反映され ておらず、誤解を招くおそれがある。 そのため、本指針では、「アニマルウェルフェア」を「快適性に配慮した家畜の飼 養管理」と定義することとする。 2 わが国の畜産とアニマルウェルフェア 経済のグローバル化による輸入畜産物の増加に対応しつつ、消費者のニーズに合っ た安全・安心な国産畜産物を供給することにより、今後ともわが国の畜産が安定的に 発展していくためには、家畜の生産性の向上を図っていくことが重要な課題である。 家畜の飼養管理を行う上で、家畜を快適な環境で飼うことは、家畜が健康であること による安全・安心な畜産物の生産につながり、また、家畜の持っている能力を最大限 に発揮させることにより、生産性の向上にも結びつくものである。 なお、アニマルウェルフェアへの対応とは、最新の施設や設備を導入することを生 産者が求められるのではなく、家畜の健康を保つために、家畜の快適性に配慮した飼 養管理をそれぞれの生産者が考慮し、実行することである。本指針では、畜舎の構造 や設備についても言及しているが、アニマルウェルフェアへの対応において、最も重 視されるべきは、施設の構造や設備の状況ではなく、日々の家畜の観察や記録、家畜 の丁寧な取扱い、良質な飼料や水の給与等の適正な飼養管理により、家畜が健康であ ることであり、そのことを関係者が十分認識して、その推進を図っていく必要がある。3 国際的な動向 “Animal Welfare”に先進的に取り組んでいる欧州においては、1960 年代、密飼い 等の近代的な畜産のあり方についてその問題が提起され、英国で提起された「5つの 自由」を中心に“Animal Welfare”の概念が普及し、現在では、EU指令として“Animal Welfare”に基づく飼養管理の方法が規定され、各国はEU指令に基づき、法令・規則 等をそれぞれに定めている。 また、米国、カナダ、豪州等でも、生産者団体や関係者が独自にガイドラインを設 定する等、それぞれが“Animal Welfare”に取り組んでいる。 さらに、国際獣疫事務局(OIE)においては、“Animal Welfare”に関するガイドラ インの検討が始まり、2005 年には輸送やと畜に関するガイドラインが策定され、現在、 畜舎や飼養管理に関するガイドラインの検討が進められている。 今後も、“Animal Welfare”をめぐる国際的な動向の変化に留意する必要がある。 (参考)「5つの自由」 アニマルウェルフェアの観点では、元々、欧州において定着し、国際的にも知られ た概念である「5つの自由」(�ゝ臆遒罰蕕�からの自由、��苦痛、傷害又は疾病からの自由、�6寡鬱擇啅貲困�らの自由、�な�理的、熱の不快さからの自由、�ダ犠錣聞� 動ができる自由)について、わが国でも考慮する必要があると考えられる。 その中には、「�ゝ臆遒罰蕕�からの自由」、「��苦痛、傷害又は疾病からの自由」、 「�6寡鬱擇啅貲困�らの自由」、「�な�理的、熱の不快さからの自由」のように、家 畜の健康及び生産性と密接に関連することから、わが国でも受け入れられやすいもの もあり、これらについては本指針でも考慮して作成を行っている。 また、「�ダ犠錣聞堝阿�できる自由」、例えば、鶏における砂浴び行動等は、鶏の 中に強い行動欲求があることが知られており、アニマルウェルフェアを考える上で重 要な要素である。一方で、これらの行動に対応する飼養方式への変更にはコストがか かり、最終的には消費者負担の上昇を招かざるを得ないことや生産性との関連は必ず しも明らかでないこと等から、産業としてわが国の畜産を考えた場合、どのように位 置づけていくべきか、今後、さらに議論や研究が必要である。 4 本指針の活用 本指針は、社団法人畜産技術協会が検討会を設置し、業としてブロイラー(注)を 飼養する者を対象に、農場内において、アニマルウェルフェアに適切に対応したブロ イラーの飼養管理を実施するための指針としてとりまとめ、公表するものである。今 後、本指針を基に、生産者団体が自主的なガイドラインを作成すること等により、ア ニマルウェルフェアに生産者が積極的に取り組み、さらには、行政機関においても、 本指針を活用して、アニマルウェルフェアの取組を生産者等に積極的に普及啓発する ことを期待するものである。 わが国では、これまでアニマルウェルフェアについて深く議論されることが少なか ったため、アニマルウェルフェアに対する生産者、消費者等の理解は必ずしも十分で はない。このため、生産者自身がアニマルウェルフェアの考え方を十分理解するよう 努めるとともに、消費者や食品流通業者等に対しては、畜産の実態を含めて正しい情 報提供に努め、理解の醸成を図ることも重要である。5 関係法令の遵守 家畜の飼養管理に関する法令上の基準等については、動物愛護管理法に基づく「産業 動物の飼養及び保管に関する基準」や家畜伝染病予防法に基づく「家畜飼養衛生管理基 準」等が定められている。アニマルウェルフェアへの取組に当たっては、それらの法令 上の基準等を遵守することが必要である。 6 本指針の見直し 本指針は、将来新たな科学的知見が得られた場合や国際的な動向の変化等に対応し、 必要に応じて見直しを行うものとする。 また、現在の科学的知見は、欧米で得られたものが中心であるが、今後は、わが国 独自の研究が一層進展し、本指針の見直しに寄与することが期待される。
時代が・・・
小学生卒業の行事で…
ないわぁ。やってみたいです。
学校でやったような気はするけど、掘り起こした記憶はないしいつ埋めたかも記憶にない
小6の時に埋め、成人式の時に開けたら、自分への手紙と、おにゃんこクラブのメンバーのマグネットが出てきました。
埋めたかった
そういう機会があればやってみたかった
ないです。
したかったんですが…。
70年の万博の時 流行った。