コメント総数:8978件
大丈夫ならブランドにこだわりません。
効能も成分も副作用も同じ程度であれば、まったく問題無し!ただし医者や薬剤師と相談して決めることにはなるけれど・・・
いつも利用しています。
良いのか、悪いのかよくわからない。。。
ジェネリック薬希望カードがあるけど、つい忘れて高い薬をもらってしまう…
本当は同じ効果ではありません。 やっぱり効果が違うから医療機関としては勧めたがらないんです。
よくわからないですが・・・
同じなら安いほう。
説明を聞いて、自分でどちら使用するか決めたい。 ジェネリックだから、、、という抵抗はないです。
ただし、使うには担当医が許可しないと…
薬価の節約にはなるが、その収益が新薬開発につながりにくいことを考えると微妙。
ジェネリックを一度使いましたが、オリジナルよりも効きが悪かったので、それ以来使っていません。
専門医(私が知る限りでは循環器)の中に,正規の薬品と主成分は同じでも,含有成分の微妙な違いが治療効果に影響すると主張する人が居る。別の話であるが,自分がガンマグロブリンでの治療を受けたときの効き方が,正規薬の間でも違いがあり,メーカーによる製法の違いが関係していた可能性もある。血液内科の専門医の間でもそれを認める人もそうでない人も居る。自分の場合も,治療を受けたときの年齢・身体的条件が違うので確定できないが,次の機会には効果がよかった方の使用を希望しようと思う。
服用してみて自分にあっていたら、積極的に使いたいと思う。高齢化社会となり医療費が増加して、健康保険がパンクしてたら大変です。若い人たちにも負担がかかわる事になるのです。医療費のかからない年寄りが目標です。
(基本指針) 第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (動物愛護管理推進計画) 第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項 3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
同じ効果で安いなら使いたい!でも、なぜか病院側から嫌がられる…。
利用したいですね〜 でも先生に言うのは言い難いです!
自己責任らしいけど同一成分であれば同一効果があるはず。何かが違うとしたらジェネリック薬に関する法が間違ってる。
薬くらいは、少々高くても 安全、確かなものを 選びたいものです。
自分の症状や体質に合ったジェネリック薬があるかどうか、お医者さんと薬剤師さんに相談ですね。
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大丈夫ならブランドにこだわりません。
効能も成分も副作用も同じ程度であれば、まったく問題無し!ただし医者や薬剤師と相談して決めることにはなるけれど・・・
いつも利用しています。
良いのか、悪いのかよくわからない。。。
ジェネリック薬希望カードがあるけど、つい忘れて高い薬をもらってしまう…
本当は同じ効果ではありません。 やっぱり効果が違うから医療機関としては勧めたがらないんです。
よくわからないですが・・・
同じなら安いほう。
説明を聞いて、自分でどちら使用するか決めたい。 ジェネリックだから、、、という抵抗はないです。
ただし、使うには担当医が許可しないと…
薬価の節約にはなるが、その収益が新薬開発につながりにくいことを考えると微妙。
ジェネリックを一度使いましたが、オリジナルよりも効きが悪かったので、それ以来使っていません。
専門医(私が知る限りでは循環器)の中に,正規の薬品と主成分は同じでも,含有成分の微妙な違いが治療効果に影響すると主張する人が居る。別の話であるが,自分がガンマグロブリンでの治療を受けたときの効き方が,正規薬の間でも違いがあり,メーカーによる製法の違いが関係していた可能性もある。血液内科の専門医の間でもそれを認める人もそうでない人も居る。自分の場合も,治療を受けたときの年齢・身体的条件が違うので確定できないが,次の機会には効果がよかった方の使用を希望しようと思う。
服用してみて自分にあっていたら、積極的に使いたいと思う。高齢化社会となり医療費が増加して、健康保険がパンクしてたら大変です。若い人たちにも負担がかかわる事になるのです。医療費のかからない年寄りが目標です。
(基本指針) 第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (動物愛護管理推進計画) 第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項 3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
同じ効果で安いなら使いたい!でも、なぜか病院側から嫌がられる…。
利用したいですね〜 でも先生に言うのは言い難いです!
自己責任らしいけど同一成分であれば同一効果があるはず。何かが違うとしたらジェネリック薬に関する法が間違ってる。
薬くらいは、少々高くても 安全、確かなものを 選びたいものです。
自分の症状や体質に合ったジェネリック薬があるかどうか、お医者さんと薬剤師さんに相談ですね。