デイリサーチ

今年のゴールデンウィークは何日休めますか? のコメント

コメント総数:8188件

2011/04/27 09:19
まだわからない ?さん / 男性 / ?代

全然わからない。

2011/04/27 09:19
10日以上 たぬきさん / 男性 / ?代

毎日が日曜日。いまいましい!

2011/04/27 09:18
10日以上 ?さん / / ?代

まぁ〜暇だから…

2011/04/27 09:18
6〜7日 ?さん / / ?代

カレンダー通り

2011/04/27 09:18
まだわからない ぽんさん / / ?代

カレンダー通りの休みでないので

2011/04/27 09:18
休みはない 浪花のおかんさん / 女性 / ?代

主婦ですから家族が休むと、かえって忙しい

2011/04/27 09:18
8〜9日 ?さん / 女性 / 30代

暦通りです〜間を有休で繋げたかったけど、GW明けの会議の関係でダメだった…(TT)

2011/04/27 09:18
4〜5日 第一章 総則さん / / ?代

(目的) 第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。 (適用範囲) 第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。 一  犬 二  猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの 2  犬及び牛等以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認められるときは、政令で、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部(前項第二号に掲げる動物の狂犬病については、同項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)を準用することができる。この場合において、その期間は、一年を超えることができない。 3  都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (狂犬病予防員) 第三条  都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。 2  予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

2011/04/27 09:18
休みはない ?さん / 男性 / ?代

ずーっと休み

2011/04/27 09:17
まだわからない kouさん / 男性 / 40代

暦通り

2011/04/27 09:17
6〜7日 p64さん / 男性 / 50代

カレンダーどおりです。

2011/04/27 09:17
10日以上 ?さん / 男性 / 50代

うかれていられない

2011/04/27 09:17
休みはない しげっちさん / / ?代

休めないです

2011/04/27 09:17
2〜3日 cakeさん / 女性 / ?代

まだ予定を組んでいません

2011/04/27 09:17
6〜7日 ?さん / / ?代

?

2011/04/27 09:17
2〜3日 ?さん / / ?代

です

2011/04/27 09:17
まだわからない ダブルアーサさん / 男性 / 50代

自営業なので仕事が有れば休めない

2011/04/27 09:17
8〜9日 まいはま。さん / 男性 / ?代

今年は、カレンダーどおりの予定です。

2011/04/27 09:17
休みはない のりさん / 女性 / 60代

ずっと休みですから・・・

2011/04/27 09:17
10日以上 滝澤登さん / 男性 / 60代

毎日が日曜日です。